望まない相続は、相続放棄することができます

相続放棄とは、遺産に借金が多いことや他の相続人との関係性などから、相続人が相続を望まない場合、相続を放棄することができる制度です。

相続放棄をする場合、気を付けなければならないのが、相続放棄をする前に遺産の一部でも処分などしてはいけないということです。

遺産の一部でも処分してしまうと、単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。

また、相続放棄ができるのは、原則、相続開始を知ってから3ヶ月以内です。

3ヶ月を超えても相続放棄が可能なケースはありますが、手続きなどを考えると、3ヶ月以内に相続放棄は行ったほうがよいでしょう。

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