日本に住んでいる外国人が亡くなって、奥さんが日本にある遺産を相続し、外国に住む子供が、外国にある遺産を相続した場合、相続税はどうなるのか。

相続人が日本に住んでいる場合、遺産の所在地にかかわらず、相続した遺産のすべてが相続税の課税対象になります。

相続人である奥さんは、日本に住んでいるため、相続した遺産のすべてが相続税の課税対象となります。

また、被相続人が日本に住んでいた場合、相続人が外国に住んでいたとしても、相続した遺産のすべてが相続税の課税対象となります。

つまり、外国に住む子供が相続した遺産は、たとえ外国にある遺産であっても相続税の課税対象になるのです。

相続税の計算において、基礎控除 3000万円×法定相続人の数 は同様に考えられ、法定相続人の人数は、日本に住む奥さんと外国に住む子供の2人となります。

相続税の申告は、相続サポートセンター福岡の税理士・行政書士にお任せ下さい。