生前贈与にて、相続人の中に事業の開業資金や学費、高額な生活費などをもらっている人がいた場合

相続人の中に生前贈与を受けた人がいる場合は、相続財産にこれらの生前贈与として特別に受けた開業資金や学費等の額を加えたものを相続財産とみなし、それを法定相続分あるいは指定相続分に応じて分割して相続分を算出します。

生前贈与を受けた人は、この相続分から生前贈与として特別に受けた額を引いた額を相続分とします。

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