遺言書をみつけた場合、検認手続きが必要です

もし遺言者が亡くなってしまい、あなたが遺言書を見つけた場合は、すぐに遺言書を開封してはいけません。

この場合、遺言書が偽造されたり、破棄されたりするのを防ぐため、家庭裁判所での検認手続きをとらなければならないのです。(公正証書遺言を除く)

公正証書の場合、公証役場に保管されているため、検認の必要はありません。

もし、遺言書を発見しても提出しなかったり、検認の手続きをしないまま遺言書を開封した場合、科料に処せられます。

また、遺言書を発見した者が、遺言書を破棄したり、隠した場合、相続人としての地位を失うことがあります。