民法においては、養子と実子は同様に扱われるようですが、

相続税法上では、養子はどのように考えられるのか?

相続税の計算をする場合、基礎控除額として 3000万円 + 法定相続人 × 600万円

があります。

この法定相続人の数が、実子と養子では異なってきます。

法定相続人の数となり得るのが、養子は2人まで。

実子がいる場合は、1人までとなります。

 

また、Aさんが婚姻する際に、すでに配偶者に実子がいる場合、親の婚姻だけでは

配偶者の実子には相続の権利はありません。

この配偶者の実子に、Aさんの遺産を相続させたい場合、どうしたらよいのか?

Aさんと配偶者の実子が、養子縁組をすることで相続の権利が生じます。