2017年度税制改正では、企業や富裕層の国際的な課税逃れを防ぐ対策が強化されるようです。

富裕層の過度な節税を防ぐため、海外資産に課す相続税の改正が行われるようです。

現在の相続税では、海外資産も課税対象であるものの、相続人と被相続人が外国に住所を移して5年超が経過していれば、相続が発生しても日本の相続税は課せられません。

しかし、今回の税制改正では、相続人と被相続人が外国に住所を移して10年超でなければ、相続税が課されることになるようです。

相続サポートセンター福岡では、無料相談を行っておりますので、ぜひ当センターの税理士・行政書士にご相談ください。