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夏真っ盛りの相続、贈与の相談者急増

2014-08-26 (Tue) 15:13
 不順な天候が続いてはいますが、この夏も蒸し暑い日が続いています。
暑い暑いと言いながら、考えてみると、今年もあと4か月となってしまいました。
なぜか、今現在、当相続サポートセンター福岡は、相続・遺言・成年後見関連のお客様や相談者がとても多く、ばたばたとしております。
相続の相談の電話もよく受けつけております。
来年から相続税の基礎控除が下がり、相続税の納付の対象となる方が増えることが予想されますので、その前哨戦といったところでしょうか?
お客様ともども、私たち相続サポートセンター福岡の職員も勉強勉強の毎日です。
まだまだ、暑い日が続きそうです。

ご存知ですか?印紙税のこと

2014-03-29 (Sat) 11:17
 しばしば、当相続サポートセンター福岡の顧問先様から、印紙税のことを尋ねられたことがあります。また、決算の際には打ち合わせなどのお話の中で、印紙税について、お話しすることもよくあります。
そこで、今回は印紙税について書いてみます。
金銭等の受取書(つまりは領収書のことです)には、これまで、3万円未満の金額の場合は印紙税が免除されていました。しかし、平成26年4月1日以後に作成されるものからは、5万円未満が免税されることになりました。免税される限度が引き上げられるということです。ですので、印紙税の間違いがないように、みなさまぜひご注意されてください。
ここで、問題があります。
(1)渡した相手が、「領収書をなくしてしまったので、再発行してください」といってきたら、どうなるでしょうか。
⇒依頼に応じて再発行すると、その再発行したものにも再度印紙を貼る必要があります。
(2)平成26年3月10日発行していた領収書を、依頼により平成26年5月2日に再発行したとすると、印紙税はどうなるでしょうか。
⇒これは再作成したのが間違いなく26年4月1日以後であることが領収書の文面で明らかな場合は、5万円未満であれば免税となります。
具体的な書き方としては、領収書の日付をしっかり「26年5月2日」と記載し、「ただし平成26年3月10日領収分」と記載する
または領収書の日付は「26年3月10日」としておくが横に「ただし平成26年5月2日発行」などと記載しておけばよいと思われます。

確定申告の際の医療費控除について

2014-03-28 (Fri) 17:13
今年も確定申告の時期を無事に乗り越えることができました。
当相続サポートセンター福岡では、確定申告時期になりますと、例年残業続きになります。今年は、運よく(?)3月17日までが期限でしたので、何だか少し得をした気分でした。そのために気持ちの余裕もできた感がありました。
いまさらながらですが、確定申告で結構事務処理が多くなるのが、医療費控除です。電子申告する際は、これまでのように領収書を税務署に提出する必要がなくなりました。また、ご存知の通り、医療費控除は大きな節税対策となります。特に歯科治療や、眼科健診などは定期的にかかっていれば大きな額となりますので、領収書の保存が何より大事です。
年々、日本社会が高齢化しているといわれていますように、確定申告を承っていると、医療費が年々増えているなというのが実感できます。当相続サポートセンター福岡のような税務の仕事においても高齢化社会が実感できるんだな、と改めて気づかされました。

所長税理士がセミナー講師として招かれました

2013-11-01 (Fri) 10:21
 さる、平成25年10月8日に当相続サポートセンター福岡の所長税理士である山内勝正が、アクロス福岡における講演の講師として招かれました。
今話題の相続税、贈与税、そして、税制改正事項などと盛りだくさんの内容となりました。講習を受けた方々は、福岡市内の不動産業者の方々でしたが、大変好評で、よい講演会となりました。
いつものことですが、この講演の所長の話がよかった、という感想をもってくださり、訪ねてきてくださったり、ご相談に後日お越しなる方もよくいらっしゃいます。
大変ありがたく、とても嬉しいことです。
相続に関するご相談のお電話お待ちしております。

消費税増税の時期が近づいています

2013-10-31 (Thu) 14:56
 テレビなどでも報道されている通り、消費税がもうすぐ上がります。
ここで、改めてどのような流れで消費税が上げられていくのかおさらいしてみましょう。
まず、あと約5か月後の平成26年4月1日からまず8%に上がります。次に、それから1年半後の平成27年10月1日から10%に上がる予定です。
このような2段階に分けて引き上げとなっています。
消費者として物を購入する際は、もちろん5%だったものが8%になるわけですので負担を感じることでしょう。10%となると、今の倍の消費税を払うことになるので、どうなることでしょうか?
また、事業者の方は、この消費税アップに対応させるために、ソフトなどの変更も必要となります。そして、納める消費税額が大きくなり、会社経営に大きくのしかかることが予想されます。
当相続サポートセンター福岡が関与させていただいている法人や個人のお客様とも、このような話でもちきりです。
相続サポートセンター福岡では、このような疑問やご心配にもいつでもご相談を承っています。お気軽にお電話ください。お待ちしております。

相続・贈与のご相談増えています

2013-10-24 (Thu) 13:51
 税制改正があり、相続税、贈与税もいろいろな改正が行われているため、多くの方がやはり、関心を持っていらっしゃるようです。
以前から、ここ数年は相続・贈与に関連したご相談は増えていたのですが、昨年のおわりごろから、さらにお電話やお越し下さるお客様が増えています。
私たちも、お客様のお役に立てるように、たくさんの知識を蓄えて、また、すこしでもお客様に寄り添えるような相続サポートセンター福岡でありたいと思っています。

子や孫に1500万円まで、教育資金の非課税制度!

2013-02-05 (Tue) 10:09
 平成25年度 税制改正大綱で、直系尊属(父母、祖父母など)が子や孫(受贈者は30才未満の者に限る)に渡す教育資金の1500万円まで、贈与税を非課税とする制度を創設。
(学校等以外の者に拠出される金銭については、500万円まで)2013年4月1日から2015年12月31日までの間の金銭の拠出に限る。教育資金の非課税制度は、若い世代に資産を移転し、消費を活発にするのが狙いである。父母・祖父母が、金融機関に子・孫名義で口座を作り、将来の教育資金を一括して拠出した場合に、贈与税を非課税とするもの。

税制改正大綱の要旨!

税制改正大綱によって、相続税・贈与税も大きく改正されています。

ここでは、まず相続税の大きな改正点をご紹介します。

相続税の基礎控除  3000万円 + 法定相続人 × 600万円 に改正

相続税の税率構造
現行          改正案
1000万円以下の金額      10%          同左

3000万円   〃       15%          同左

5000万円   〃       20%            同左

1億円     〃     30%          同左

3億円     〃     40%       2億円以下の金額  40%

3億円以下の金額  45%

3億円超の金額        50%       6億円以下の金額  50%

6億円超の金額   55%

次に、贈与税の大きな改正点をご紹介します。

相続時精算課税制度の適用において、これまで親から子への贈与に限定されていたものが、
祖父母から孫への贈与が認められるようになりました。

次に、贈与税の大きな改正点をご紹介します。

相続時精算課税制度の適用において、これまで親から子への贈与に限定されていたものが、
祖父母から孫への贈与が認められるようになりました。

贈与税の税率構造

※20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に対する贈与税

現行           改正案
200万円以下の金額       10%           同左

300万円   〃        15%      400万円以下の金額   15%

400万円   〃        20%      600万円以下の金額   20%

600万円   〃        30%     1000万円以下の金額   30%

1000万円  〃        40%     1500万円以下の金額   40%

1000万円超の金額       50%     3000万円以下の金額   45%

4500万円以下の金額   50%

4500万円超の金額    55%

※上記以外の贈与財産にかかる贈与税

現行         改正案
200万円以下の金額        10%          同左

300万円   〃        15%          同左

400万円   〃        20%          同左

600万円   〃        30%          同左

1000万円  〃        40%          同左

1000万円超の金額       50%       1500万円以下の金額  45%

3000万円以下の金額  50%

3000万円超の金額  55%

 

親からの生前の援助を受けていた場合!

親(被相続人)からの生前の援助を受けていた場合、相続が発生すると、どのように考慮するのでしょうか。

逆に被相続人への生前の世話をしていると、それは考慮されるのでしょうか。

相続人間で遺産分割の際に争いになるケースの一つに、「生前に、兄は●●をしてもらったけど、私は何もしてもらっていないから、その分今回はたくさんもらいたい」
「私は、同居して面倒をみていたから、その分、多くもらいたい」というような、内容のもめごとが起こり得ます。

亡くなった人から生前に受けた資金援助などで、相続分の前渡しと判断されるもののことを「特別受益」といいます。
不動産やまとまった金銭の贈与、住宅購入資金の提供などを被相続人から受けていれば、特別受益とみなされることが多いです。

特別受益とみなされれば、通常どおり計算した相続分から、その特別受益の分が差し引かれます。

逆に、被相続人への生前の療養、介護などをしていた場合はどうでしょうか?
労働、療養看護などで亡くなった方への財産の維持・増加に結びつく場合は、寄与分と認められます。
寄与分と認められれば、相続財産から寄与分を差し引き、差し引いた額を相続人で分け、最後に、その控除した分をその療養介護したものへ渡すこととなります。

しかし、寄与分と認められるためには、通常期待される程度の貢献では認められません。

親の面倒を見たぐらいでは寄与分には当たらないことがほとんどのようです。

 

お気軽にお問い合わせください TEL 0120-317-888 9:00 - 17:30 [ 平日 ]
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