福岡で相続のご相談なら実績多数の相続サポートセンター福岡まで 山内税理士・行政書士事務所

名義の変更

遺産分割協議の後、各相続人等が相続等をした遺産の名義を自己の名義へと変更手続をします。名義変更は不動産は法務局、預貯金等は金融機関、有価証券は証券会社、各種保険は保険会社等と、遺産の種類によって手続が異なり、各窓口に提出する書類も多く、かなりの手間と時間を要します。
そこで当センターでは、これらの煩雑な手続等を丁寧にサポートさせていただきます。

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