遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が、法的に確保できる相続財産のことです。
仮に、母親が遺言書に「財産のすべてを長男に相続させる」と書いていた場合、遺言書の通りに相続してしまえば、他の子供たちは何も財産をもらうことはできません。
しかし、法定相続人には民法で定められた財産の一定割合を確保しうる権利が認められており、その権利分の財産を求めることができます。これを、遺留分減殺請求権といいます。
遺留分の比率は、
(1)直系尊属のみが相続人である場合
被相続人の財産の3分の1
(2)その他の場合
被相続人の財産の2分の1
複数の遺留分権利者がいる場合、(1)、(2)に法定相続分の比率を乗じます。