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続 平成23年度、相続税改正されず! 

2011-06-29 (Wed) 11:34
 先日記述したとおり、相続税の改正が見送られたことにより、2011年度税制改正大綱に記載しておりました、「相続税の見直し」・「贈与税の見直し」が先送りとなりました。

 
I 相続税
 
  1、相続税の基礎控除
     5,000万円+1,000万円×法定相続人の数   
                                
  2、未成年者控除、障害者控除
     未成年者控除  20歳までの1年につき、6万円
     障害者控除    85歳までの1年につき、6万円 
               (特別障害者は、12万円)
  
  3、死亡保険金にかかる非課税限度
     500万円×法定相続人(未成年者、障がい者などの限定なし)
  
  4、相続税の税率構造
     相続税の税率は最高50%


II 贈与税

  1、相続時精算課税制度
    適用要件の見直し
    イ、受贈者の範囲
       現行の20才以上の推定相続人
    ロ、贈与者の年齢用件
       現行65才以上


 
〈相続税の税率構造〉
  
              現 行
  1,000万円以下の金額     10%      
  3,000万円  〃        15%  
  5,000万円  〃        20%         
    1億円    〃        30%         
    3億円    〃        40%     
   3億円超の金額        50% 
  

 

 贈与税の税率構造〉(相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産にかかるもの)
    (1)20才以上のものが直系尊属から贈与を受けた財産に対する贈与税

  現 行
       200万円以下の金額   10%
     300万円  〃       15%
     400万円  〃       20%
     600万円  〃       30%
   1,000万円  〃            40%
   1,000万円超の金額     50%         

        
 
   (2)上記以外の贈与財産にかかる贈与税
 

現 行
   200万円以下の金額    10%
   300万円  〃        15%
   400万円  〃       20%
   600万円  〃        30%
 1,000万円  〃          40%
 1,000万円超の金額       50% 





 

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