福岡で相続のご相談なら実績多数の相続サポートセンター福岡まで 山内税理士・行政書士事務所
アクロス
アクロス福岡にて講演
3月18日
福岡国際センターにて講演
5月26日
無料相談遺言書作成節税対策相続手続相続税相続放棄

相続や贈与をズバリ解説「ビデオ解説シリーズ」

相続や贈与、税についてのポイントを分かり易く動画で解説。
税に関するお得な情報も満載!
「相続サポートセンター福岡・ビデオ解説シリーズ」を、是非皆様の暮らしにお役立て下さい。

相続放棄 相続と贈与

 相続税対策7  相続Q&A セミナー動画案内
相続手続きの2

NEWS

PHOTO

Blog Category

遺産分割の手続

相続開始後の遺産は、共同相続人間において共有となり、次の手続により分割します。(1­)遺言による分割指定(2­)共同相続人による協議分割1.家庭裁判所に遺産分割調停申立人共同相続人等が1­人で申立をしてもよい調停成立調停調書の作成(確定判決と同一の効力をもつ)調停不成立遺産分割審判に移行する2.家庭裁判所による遺産分割審判審判認容:分割条項に従って遺産分割が強制される却下審判に対して(認容、却下)不服なら、高等裁判所に即時抗告の申立をする。※相続税の申告義務がある場合は、遺産の分割がまとまらなかっ.­.­.­
訪問者数: