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公正証書遺言
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自筆証書遺言
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概説
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公正証書遺言は、遺言者が2人以上の立合いのもと、公証人に遺言の内容を申し述べて遺言書を作成し各自署名押印して成立する遺言です。 | 自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名をすべて自ら手書き(自書)し、これに押印することによって成立する遺言です。 |
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メリット
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・公文書としての効力をもつ ・家庭裁判所での検認手続が不要 ・相続発生後直ちに遺言執行手続に入ることが可能 ・原本は公証役場に保管されるため紛失、偽造等の心配がない。 |
・決まった書式がなく、手軽でいつでもどこでも書ける ・意思が正確に表示されていさえすれば、表現の仕方は自由 ・証人や立会人も不要で費用がかからない ・誰にも知られずに作成できる。 |
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デメリット
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・2人以上の証人が必要 ・次の人などは証人になれない 未成年者 推定相続人、受遺者及びその配偶者 直系血族 ・費用がかかる |
・法律の定める様式を揃えていなければ無効 |


| 身分に関するもの |
| (1)遺言認知 遺言によって認知をすることができ、遺言により認知された子は相続人になります。 (2)後見人の指定 (3)推定相続人の廃除 (4)その他 |
| 財産に関するもの |
| (1)遺言寄付行為 遺言によって財団法人設立の意思表示をすることができます。 (2)相続分の指定又は指定の委託 (3)遺産の分割の禁止 (4)遺贈 |

| 遺言信託 |
| 遺言により一定の信託目的のために財産を他人(受託者)の管理、処分に委ねることができます。 |
| その他 |
| (1)特別受益者の持戻し免除の意思表示 (2)保険金受取人の指定 |