相続財産の遺留分に関する民法の特例
生前贈与における贈与税の納税猶予制度
相続における相続税の納税猶予制度
相続人に最低限の財産を相続する権利を保障する民法上の制度です。遺留分を侵害された相続人が、遺留分の額を超える財産を取得した相続人に財産の返還を求める権利のことを遺留分滅殺請求権といいます。相続人が持っている遺留分の額は、次の算式で求めた額の各相続人の法定相続持分割合の1/2の額となります。


※特別受益とは?
被相続人から遺贈又は婚姻、若しくは養子縁組の為、若しくは生計の資本としての贈与をいいます。

1.後継者への経営権集中の妨げとなる遺留分滅殺請求権
2.自社株価値上昇の努力が報われず、後継者のやる気がなくなる
3.民法の遺留分放棄は家庭裁判所の許可がいる

1.特例中小企業者に限られる
※特例中小企業者とは、中小企業者のうち3年以上事業を継続している一定の会社です
2.旧代表者から後継者が贈与等によって取得した特例中小企業者の株式等について適用される
3.旧代表者の推定相続人が全員で合意をした上で次の2つの特例が認められる
(1)除外の合意
贈与株式の価額を遺留分算定基礎財産から除外する
(2)固定の合意
遺留分算定基礎財産に算入する贈与株式の評価額を予め固定する
| 先代経営者(贈与者)の要件 |
| 1.会社の代表者であったこと 2.贈与の時までに会社の役員を退任すること 3.贈与直前において贈与者及び同族関係等のある者と合わせて50%超の議決権を有していること |
| 後継者(受贈者)の要件 |
| 1.先代経営者の親族であり会社の代表者であること 2.贈与の日において20歳以上であり、役員として3年以上従事していること 3.贈与の時以後において同族関係者等のある者と合わせて50%超の議決権を有しかつこれらの者の中で筆頭株主であること |
| 事業継続の要件 |
| 後継者は先代経営者から株式を承継してから5年間は事業を継続すること。 5年間の事業継続要件は次のとおりです。 1.代表者であること 2.雇用(厚生年金保険、健康保険加入ベースの8割以上を維持) 3.贈与株式の保有 事業承継中に上記要件を満たさなくなった場合は、猶予税額の全額と利子税を納付することになります。 |
| 適用対象となる相続等 |
| 相続税の納税猶予の適用対象となる自社株は、経営承継相続人等がその相続又は遺贈により取得した自社株のうち、議決権株式の総数の3分の2(相続の開始の直前において経営承継相続人等が自社株を所有していたときは総数の3分の2から経営承継相続人等が既に所有していた自社株式を控除した残数)までとされます。 |
| 先代経営者(被相続人) |
| 1.会社の代表者であったこと又は過去において代表者であったこと 2.相続開始の直前において被相続人及び同族関係等のある者と合わせて50%超の議決権を有していること 3.相続開始の直前において同族関係者内(経営承継相続人を除く)で筆頭株主であったこと |
| 後継者 ( 経営承継相続人 ) |
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1.被相続人の親族であること |
| 事業継続要件 |
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経営承継相続人は先代経営者から株式等を相続してから5年間は事業を継続すること。5年間の事業継続要件は贈与税の場合と同じです。事業継続期間中に事業継続要件を満たさなくなった場合又事業継続期間の経過後に株式等の全部又は一部を譲渡した場合等は贈与税の場合と同じです。 |