しばしば、当相続サポートセンター福岡の顧問先様から、印紙税のことを尋ねられたことがあります。また、決算の際には打ち合わせなどのお話の中で、印紙税について、お話しすることもよくあります。
そこで、今回は印紙税について書いてみます。
金銭等の受取書(つまりは領収書のことです)には、これまで、3万円未満の金額の場合は印紙税が免除されていました。しかし、平成26年4月1日以後に作成されるものからは、5万円未満が免税されることになりました。免税される限度が引き上げられるということです。ですので、印紙税の間違いがないように、みなさまぜひご注意されてください。
ここで、問題があります。
(1)渡した相手が、「領収書をなくしてしまったので、再発行してください」といってきたら、どうなるでしょうか。
⇒依頼に応じて再発行すると、その再発行したものにも再度印紙を貼る必要があります。
(2)平成26年3月10日発行していた領収書を、依頼により平成26年5月2日に再発行したとすると、印紙税はどうなるでしょうか。
⇒これは再作成したのが間違いなく26年4月1日以後であることが領収書の文面で明らかな場合は、5万円未満であれば免税となります。
具体的な書き方としては、領収書の日付をしっかり「26年5月2日」と記載し、「ただし平成26年3月10日領収分」と記載する
または領収書の日付は「26年3月10日」としておくが横に「ただし平成26年5月2日発行」などと記載しておけばよいと思われます。