親(被相続人)からの生前の援助を受けていた場合、相続が発生すると、どのように考慮するのでしょうか。

逆に被相続人への生前の世話をしていると、それは考慮されるのでしょうか。

相続人間で遺産分割の際に争いになるケースの一つに、「生前に、兄は●●をしてもらったけど、私は何もしてもらっていないから、その分今回はたくさんもらいたい」
「私は、同居して面倒をみていたから、その分、多くもらいたい」というような、内容のもめごとが起こり得ます。

亡くなった人から生前に受けた資金援助などで、相続分の前渡しと判断されるもののことを「特別受益」といいます。
不動産やまとまった金銭の贈与、住宅購入資金の提供などを被相続人から受けていれば、特別受益とみなされることが多いです。

特別受益とみなされれば、通常どおり計算した相続分から、その特別受益の分が差し引かれます。

逆に、被相続人への生前の療養、介護などをしていた場合はどうでしょうか?
労働、療養看護などで亡くなった方への財産の維持・増加に結びつく場合は、寄与分と認められます。
寄与分と認められれば、相続財産から寄与分を差し引き、差し引いた額を相続人で分け、最後に、その控除した分をその療養介護したものへ渡すこととなります。

しかし、寄与分と認められるためには、通常期待される程度の貢献では認められません。

親の面倒を見たぐらいでは寄与分には当たらないことがほとんどのようです。