11月13日(火)、14日(水) アクロス福岡にて

宅地建物取引主任者の法定講習が行われます。

相続サポートセンター福岡の税理士・行政書士による不動産税制の講義内容について

I 住宅税制
1. 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除

2. 個人住民税における住宅ローン控除制度の創設

3. 所有家屋の増改築後の住居開始でも住宅ローン控除適用可能に

4. 居住開始年の転勤の場合の住宅ローン控除適用可能に

5. 住宅バリアフリー改修促進税制(平成21年度改正)

6. 住宅の省エネ改修促進税制(平成21年度改正)

7. 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の創設

8. 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税の特別控除(平成21年度改正)

9. 認定長期優良住宅新築等に係る優遇税制の創設

II 固定資産税相当額の取扱

III 相続時精算課税制度

IV 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

宅地建物取引主任者のみのご参加となっております。