平成23年度より、相続税が大きく変わります!
新相続税は、もう他人事ではありません!
相続財産の総額が 3000万円 + 法定相続人数 × 600万円 を超える場合、
相続税の申告義務が生じます。
仮に、相続人1人の場合は、 3600万円 から課税対象になってしまいます。
そこで、今まで相続税とは無縁だと思っていた方が、今からでもできる相続対策を
簡単にご紹介します。
● 生前贈与
年間ひとりあたり110万円までの贈与なら無税 (毎年利用可能)
法定相続人でない孫への贈与は、大変有効となる場合がある。
贈与税の配偶者控除
婚礼期間20年以上である配偶者から贈与により居住用不動産又は金銭をもって
居住用不動産を取得する場合、課税価格から2000万円を控除する制度
(2000万円までは無税)
直系尊属から住宅取得等資金の贈与の非課税制度
20才以上である者か直系尊属から住宅取得等資金を贈与により受けた場合、
平成23年度中は1000万円まで非課税
相続時精算課税制度
受贈したした子又は孫が、一旦無税の贈与資金を活用できる(相続時に課税)
一般の場合 60歳以上の親又は祖父母から、20才以上の子又は孫への
2500円の贈与
住宅取得資金の贈与 親又は祖父母(年齢不問)から、20才以上の子又は
孫への2500万円の金銭の贈与
● 生命保険の活用
死亡保険金の非課税限度枠
500万円 × 法定相続人(未成年者・障害者・生計を一にする者)
また、加入方法によって税額が異なってきます。
● 「小規模宅地等の特例」の利用
最大で80%の不動産評価減
ただし、相続する人によって条件等が変わってきます。
● 不動産の活用
自宅の購入・賃貸マンションの建設による不動産の評価減
これらは一例ですので、詳しくはご相談ください。