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生前贈与

生前贈与

【暦年課税における贈与税】贈与により財産を取得した者が、その年中において贈与により取得した財産の価額が110万円(基礎控除)を超えなければ無税であり、基礎控除額を超えた価額に対して贈与税が課税される。

 

【直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税】

アイコン2 直系尊属からの贈与で、その年の1月1日において20歳以上である者に対する金銭の贈与
アイコン2 平成27年度は(1)省エネルギー性等の場合1500万円まで (2)それ以外は1000万円まで の住宅取得資金としての金銭の贈与は非課税
アイコン2 自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得、又は一定の増改築等のための金銭の贈与
※ 受贈者は所得要件が新たに付され、合計所得金額が2000万円以下の者が対象である。

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