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相続の対象

誰に分ける?相続人と相続分

【法定相続人 民887条、889条、890条、901条】
アイコン2 配偶者は常に相続人となります。(遺留分有)

相続人の順位 相続人 代襲相続人 再代襲相続人 遺留分の有無
第 1 順位 孫 ( 直系卑属 ) 曾孫 ( 直系卑属 )
第 2 順位 父母
第 3 順位 兄弟姉妹 甥姪

アイコン2 代襲相続とは・・・相続開始以前に死亡又は相続権を失ったとき、その者の子が代襲して相続人となる。
相続人と相続分

【法定相続分 民900条】

相続人の順位 配偶者 父母 兄弟姉妹
第 1 順位 配偶者と子供の場合 1/2 1/2
第 2 順位 配偶者と直系尊属の場合 2/3 1/3
第 3 順位 配偶者と兄弟姉妹の場合 3/4 1/4

アイコン2 嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分の1/2とする。
アイコン2 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2とする。

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