本来、弔慰金とは遺族に対して弔意を表したものであって、

課税の対象とは考えにくいものでありました。

 

実際、贈与税、所得税などにおいては、課税されないものとされています。

 

しかし、死亡退職金として支給すべきものを弔慰金として遺族に支給し、

相続税の課税を免れようとすることが多くみられたため、

一定の額を超える弔慰金に対しては、相続税の課税対象とすることとなりました。

 弔慰金が相続税の課税対象となるかの判断基準

・死亡の原因となった業務をおこなっていた会社の場合

被相続人の相続発生直前の給与3年分まで非課税

・死亡の原因となった業務以外をおこなっていた会社の場合

被相続人の相続発生直前の給与6ヶ月分まで非課税

 

また、2社以上の会社から弔慰金が支給された場合は、

相続税の課税対象となるかどうかは会社ごとに判断されます。