本来、弔慰金とは遺族に対して弔意を表したものであって、
課税の対象とは考えにくいものでありました。
実際、贈与税、所得税などにおいては、課税されないものとされています。
しかし、死亡退職金として支給すべきものを弔慰金として遺族に支給し、
相続税の課税を免れようとすることが多くみられたため、
一定の額を超える弔慰金に対しては、相続税の課税対象とすることとなりました。
弔慰金が相続税の課税対象となるかの判断基準
・死亡の原因となった業務をおこなっていた会社の場合
被相続人の相続発生直前の給与3年分まで非課税
・死亡の原因となった業務以外をおこなっていた会社の場合
被相続人の相続発生直前の給与6ヶ月分まで非課税
また、2社以上の会社から弔慰金が支給された場合は、
相続税の課税対象となるかどうかは会社ごとに判断されます。