平成25年度 税制改正大綱で、直系尊属(父母、祖父母など)が子や孫(受贈者は30才未満の者に限る)に渡す教育資金の1500万円まで、贈与税を非課税とする制度を創設。
(学校等以外の者に拠出される金銭については、500万円まで)

2013年4月1日から2015年12月31日までの間の金銭の拠出に限る。

教育資金の非課税制度は、若い世代に資産を移転し、消費を活発にするのが狙いである。

父母・祖父母が、金融機関に子・孫名義で口座を作り、将来の教育資金を一括して拠出した場合に、贈与税を非課税とするもの。