親から子へ贈与を行ない、相続時精算課税制度 ((1)65歳以上の親から、20歳以上の子への

2500万円までの贈与税の無税 (2)親から20歳以上の子への、2500万円までの住宅取得資金

の贈与税の無税) を適用する場合、、贈与の行われた年度の申告期限(翌年の3月15日)まで

に、相続時精算課税制度の届け出を行わなければ、この制度の適用は認められません。

1日でも過ぎてしまうと、相続時精算課税制度の適用は認められませんので、申告期限はお忘れ

のないようにご注意ください。