内縁の妻(夫)の相続できる権利はあるか?

法律的な相続人はいませんが、婚姻をしていない

内縁の妻が長期間介護をしてくれていた場合、

その内縁の妻は相続できるのでしょうか?

 

法律的には、現在の民法では、相続はできません。

相続が始まり、相続人がいることが明らかでない場合には、家庭裁判所が利害関係者などの請求

によって、相続財産の管理と相続人の捜索を行います。

そこで、相続人公告の期間内に相続人が現れなかった場合には、相続人が不存在であることが確定し、

特別な縁故者からの請求により、相当と認めるときは、清算後の相続財産を分与することができる

とされています。

 

従って、相続人でない人が相続財産を受けることができるのは、相続人が不存在の場合で、特別な

縁故者などが請求をし、なおかつ、家庭裁判所が相当であると認めたときのみ、財産を受け取る

ことができます。

 

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