遺産はどのように分ければよいのでしょうか?

①ます遺言書の有無を調べます。

 

②遺言書があれば、その遺言書に従って分割するのが好ましいですが、相続人どおしで納得すれば、

遺言書と異なる内容の分割をしても問題ありません。

 

③遺言書がない場合が、複数の共同相続人は、まず話し合い(協議)により分割することができる

とされています。

原則として、相続人全員が一堂に集まって話し合いをし、合意により決めるのが望ましいですが、

個別に相続人が話し合いをし、最後に全員が同意すれば、有効に分割協議は成立します。

協議により分割が整うと、正式な様式はありませんが、「遺産分割協議書」を作成しておくことが

望ましいでしょう。

ただし、遺産分割協議書の作成は、法律上義務付けられているものではありません。

また、遺産分割協議書が完成すると、脅迫や、詐欺、錯誤などで作られた場合を除き、

裁判によっても、後日にその内容を変更することはできませんので、注意が必要です。

 

④協議により分割が整わないときは、家庭裁判所に、遺産分割調停を申し立てることになります。

遺産分割調停は、調停員が話し合いを進めてくれますが、あくまで相続人全員の同意による成立するもの

ですので、同意がなければ、不成立として終了します。

 

⑤分割調停が不成立に終わると、自動的に審判手続きに移行します。遺産分割審判は、非公開で行われ、

裁判官が職権で遺産を確定させ、相続分に応じた分割の方法を決定します。

これに不満があるときは高等裁判所に即時抗告をすることになります。

 

ぜひ、相続サポートセンター福岡にご相談ください。

 

 

生命保険金の相続は??

被相続人以外の人を受取人に指定した場合、生命保険金は、遺産分割の対象となる相続財産には

当たりません。

しかし、相続人中の一人が受取人に指定されていたときは、相続人間の公平の見地から遺産分割

にあたって、相続分の前渡しとか特別受益分として考慮されることがあります。

遺産分割の対象となるのは、相続開始時に被相続人に帰属していた権利義務一切です。

被相続人の死亡によって生ずる権利であっても、被相続人に帰属しないものは遺産分割の対象

とはなりません。

生命保険金が相続財産として遺産分割の対象となるかどうかは、生命保険契約において

誰が受取人と指定されているかによって異なります。

 

①被相続人が自分を被保険者とし、受取人としていた場合

被相続人の受取人としての地位が承継されるため、保険金は相続財産となり、遺産分割の対象

となります。

 

②被相続人以外の人が受取人になっている場合

保険金請求権は、保険契約の効果として受取人が直接取得するもので、相続財産にはなりません。

しかし、相続税法上は、「みなし相続財産」として相続税が課されます。

 

③相続人中の一人又は一部の人が受取人に指定された場合

相続財産そのものではないものの、遺産分割の際には、前渡しとか特別受益とみて、

民法の規定によって計算することが妥当です。

 

相続サポートセンター福岡へご相談ください。