20歳以上である者が直系尊属から住宅取得等資金を贈与によって受けた場合

平成24年度中
(1)省エネルギー性の住宅の場合1500万円まで非課税
(2)それ以外は、1000万円まで非課税

相続時精算課税制度の適用!
(1)一般の場合、65歳以上の親から、20歳以上の子への2500万円までの贈与は、
贈与税が一旦無税

(2)住宅取得資金の贈与の場合、親(年齢不問)から、20歳以上の子への
2500万円までの金銭の贈与は、贈与税が一旦無税