「親族だから分かりあっている」と思っていても、現実に相続が発生すると、もめることは少なくありません。私たち相続サポートセンター福岡でお受けした相続相談の中にも、そのようなことはたびたびありました。
そこで、実際に相続が発生する以前に対策をやっておくことが、故人の意思を尊重し、かつ親族同士の争いを防ぐ大変有効な手段となります。
自筆遺言証書は、法律の要件にかなった書式でないと無効となる場合が多くあります。
そのため、公正証書遺言での作成をお薦めいたします。
私たち相続サポートセンター福岡では、多くの遺言の作成を承っております。ぜひ、ご相談ください。
それぞれの希望にかなった遺言書をお作りして、一安心してお帰りになるお客様をみると、私たちもやりがいを感じます。