被相続人の事業に関する労務の提供による寄与分

被相続人が事業を行っていて、被相続人と一緒にその仕事に従事することにより、被相続人の財産の維持または増加させた場合、寄与分が認められます。

 

被相続人の療養看護による寄与分

親の入院中の看護や身の回りの世話など行った場合、相続において寄与分が認められると考えられます。

 

寄与分が認められた相続人は、遺産分割にあたって、法定相続分を超えて相続財産を取得することができるものと認められています。

寄与分が認められているのは、寄与をした相続人と寄与しなかった相続人間での実質的な不公平をなくすためです。

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