相続放棄は相続開始を知った日から、3ヶ月以内が原則

通常、相続放棄は相続開始を知った日から、3ヶ月以内に行わなければなりません。

しかし、相続開始を知ってから3ヶ月経過後に、借金があることが判明した場合、相続放棄はできないのでしょうか。

相続人が被相続人と疎遠であって、遺産について知るすべもなく、相続人がこれ以上の遺産がないと信じてしまっていた場合など、相当の事情があると認められた場合、借金があることを把握した時点から3ヶ月以内に相続放棄ができると考えられます。

ただし、遺産について知るすべもなく、これ以上の遺産がないと信じてしまった経緯など、相当の事情を証明しなければなりません。

また、相続開始を知った日から3ヶ月経過後の相続放棄が認められたとしても、債権者に対してこの相続放棄が有効かは争われる可能性があります。

やはり、相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に行うのが原則であるといえるでしょう。

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