先日記述したとおり、相続税の改正が見送られたことにより、2011年度税制改正大綱に記載しておりました、「相続税の見直し」・「贈与税の見直し」が先送りとなりました。

I 相続税

 
1、相続税の基礎控除
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

 2、未成年者控除、障害者控除
未成年者控除  20歳までの1年につき、6万円
障害者控除    85歳までの1年につき、6万円
(特別障害者は、12万円)

3、死亡保険金にかかる非課税限度
500万円×法定相続人(未成年者、障がい者などの限定なし)

4、相続税の税率構造
相続税の税率は最高50%

II 贈与税

 1、相続時精算課税制度
適用要件の見直し
イ、受贈者の範囲
現行の20才以上の推定相続人
ロ、贈与者の年齢用件
現行65才以上

〈相続税の税率構造〉
  

              現 行
  1,000万円以下の金額     10%
  3,000万円  〃        15%
  5,000万円  〃        20%
    1億円    〃        30%
    3億円    〃        40%
   3億円超の金額        50% 

 

 贈与税の税率構造〉(相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産にかかるもの)

(1)20才以上のものが直系尊属から贈与を受けた財産に対する贈与税

  現 行
       200万円以下の金額   10%
     300万円  〃       15%
     400万円  〃       20%
     600万円  〃       30%
   1,000万円  〃            40%
   1,000万円超の金額     50% 

       

(2)上記以外の贈与財産にかかる贈与税

現 行
   200万円以下の金額    10%
   300万円  〃        15%
   400万円  〃       20%
   600万円  〃        30%
 1,000万円  〃          40%
 1,000万円超の金額       50%