「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」が、施行されました。

相続人が東日本大震災の被災者である場合、平成22年12月11日以後の相続については、相続の承認又は放棄をすべき期間が平成23年11月30日まで延長されます。

この特例法は、被災者である相続人が、限定承認、相続放棄等を期限内に行えずに、不利益を被ることがないようにとの措置です。